モラハラで離婚はできるのか?

今回は「モラハラで離婚はできるのか?」について説明していきます。

この質問は、我々が事業を開始した当初から常に聞かれる項目のため、説明していきたいと思います。

「ネットではモラハラでは離婚できないと書いてあった」とか、「弁護士に相談したら『離婚はできない』と断言された」という実例が多く、誤った情報が広がっています。

そこで、正確に説明しようと思います。

私たちのプログラムでは、基本的には加害者のモラハラを解決し、復縁を前提としています。

しかし、中には改善の見込みがない「モンスター級」の加害者も存在し、そういった場合には、あなたや子どもへの被害が拡大することが予想されるため、迷わず離婚を勧めます。

驚いたのは、こうした状況にあっても「モラハラでは離婚できない」「無理だから我慢するしかない」というネットの誤情報を信じて諦めてしまっている被害者が多いことです。

以前にも「モラハラによる離婚の流れ」について説明しましたが、離婚の手続きには協議離婚、調停離婚、そして裁判離婚があります。

日本での離婚の大半は協議離婚ですが、モラハラが原因のケースでは話し合いがこじれ、加害者が離婚に応じないことが多いため、裁判に発展することも少なくありません。

しかし、だからといって離婚ができないわけではありません。

法律的には、民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するかどうかが争点となります。

この「重大な事由」とは、一般的に婚姻関係が破綻し、回復の見込みがない状態を指します。

夫婦間の関係が客観的に見て、再構築が不可能と認められれば、離婚が認められる判決となります。

具体的な事例としては、身体的な暴力やギャンブル依存による金銭問題などが挙げられますが、2024年4月からはモラハラ(精神的虐待)もDV防止法に組み込まれています。

これにより、モラハラを理由にした離婚が認められる判例も増えており、十分に離婚が可能なケースと言えます。

それでは、モラハラで離婚は出来るのかについて詳しく解説していきます。

少し長くはなりますが、最後まで読んで頂ければ幸いです。

この記事はこんな方におすすめです

  • モラハラ夫との離婚を考えている方
  • モラハラ被害者の方
  • 現在、別居中の方

もくじ

  1. 何よりも重要なのは証拠である
  2. 長期的な別居は離婚事由にもなる
  3. 別居中は夫に婚姻費用を請求できる
  4. まとめ

何よりも重要なのは証拠である

離婚を考える際に最も重要なのは「証拠」です。

単に「夫からモラハラを受けました」と主張するだけでは、十分な根拠にはなりません。

弁護士から「モラハラで離婚するには証拠が必要」と言われても、具体的に何が必要か明確な助言を受けられなかったという声も多く聞かれます。

そこで、モラハラで離婚に至った実例をもとに、必要な証拠について解説していきます。

まず、日記やメモが基本的な証拠として挙げられます。

モラハラを受けた日時や内容を詳細に記録することが重要です。

しかし、これらは被害者の主観による記録であり、証拠としては不十分だと主張する弁護士もいます。

そのため、最も効果的な証拠としては、加害者からの精神的DVや暴言を「録音・録画したもの」または「LINEなどの明確なデジタル証拠」が挙げられます。

例えば「夫から2時間怒鳴られた」と日記に書くよりも、実際に怒鳴られている音声を録音しておく方が、裁判においてはより強い印象を与えます。

また、LINEでのやりとりは、モラハラ発言の具体的な内容や頻度が記録されるため、確実な証拠となります。

これらの証拠は、多ければ多いほど、モラハラが長期間にわたり、繰り返し行われていたことを示す材料となります。

そのため、裁判で争う際には、些細なことでも記録として残しておくことが非常に重要です。

なお、これらの証拠を取得する際、相手の同意は必要ありません。

裁判所は、録音や録画、LINEの内容を適切な証拠として扱います。

さらに、別居後に夫から頻繁な着信があった場合も、それがモラハラの証拠となる場合があります。

大量の着信や執拗なメッセージは、相手の問題行動の一環として記録しておきましょう。

ただし、これらの証拠は、被害者にとって人格否定や暴言が含まれるため、読み返すことが精神的に非常に辛いと訴える方も多いです。

中には複雑性PTSDを発症し、動悸やフラッシュバックに苦しむ方もいらっしゃいます。

そうした場合には、証拠をスマホに直接保存せず、クラウドに保管したり、信頼できる親族や友人に預ける方法を活用することをお勧めします。

また、我々のようなモラハラ相談を受けているということも証拠となります。

長期的な別居は離婚事由にもなる

夫のモラハラが裁判で立証できなかった場合でも、別居期間が5年以上に及ぶと、夫婦関係が破綻していると見なされ、離婚が認められるケースが多くあります。

また、別居期間が1年でも離婚が認められた事例もありますが、一般的には3年から5年程度の別居期間があれば、離婚が認められる傾向にあります。

協議離婚が難航し、裁判に至った場合、別居期間が長くなるほど、離婚が認められやすくなります。

別居中は夫に婚姻費用を請求できる

別居に際して、多くの妻が別居中の生活費を心配しますが、離婚が成立するまでの間、夫に対して「婚姻費用」を請求できるため、最低限の生活費を確保することが可能です。

夫婦には、互いの生活水準を同程度に維持する「生活保持義務」があります。

つまり、夫婦はそれぞれの収入や生活費負担能力に応じて、生活費を分担する義務を負っています。

この生活費の分担が「婚姻費用」と呼ばれるものです。

通常、収入や資産が少ない方が、収入の多い方に対して婚姻費用を請求します。

別居していても、離婚が成立していない限り法律上は夫婦関係が継続しているため、生活保持義務は続き、婚姻費用の請求が可能です。

また、婚姻費用は「請求した時点から」認められることが一般的であり、そのため「請求しなかったために過去の分をもらっていないが、まとめて請求したい」というのは難しい場合が多いです。

ですので、別居を開始したらすぐに婚姻費用を請求することをお勧めします。

また婚姻費用は夫婦で分担すべき家族の生活費であり、子どもの生活費も含まれます。

生活費の内訳には、家賃や食費、光熱費のほか、子どもの学費も含まれます。

別居して賃貸住宅に住んでいる場合、家賃も居住費として婚姻費用に含まれるため、賃貸の家賃を含めた適切な金額を配偶者に請求することが可能です。

まとめ

今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

ここまで読んでみて「自分の場合はちょっと難しいかも知れない」と思った方もいるでしょう。

夫婦間の問題はひとつだけではありませんから、モラハラ以外の理由の方がスムーズに離婚しやすい場合もあります。

まずはお気軽に相談してみて下さいね。

今回の内容が参考となり、あなたのモラハラ被害が一日も早く解消されることを心から願っています。

もし、夫からのモラハラに苦しみながらも、経済的な不安や離婚への迷いがある方は、一人で抱え込まず、ぜひ気軽にご相談ください。

離婚が避けられない場合でも、私たちは円満離婚や離婚回避の実績がありますので、まずはあなたの状況に応じて一緒に考えましょう。

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また、冷静に考えられなかったり、些細なことでイライラしたり、不眠の症状がある方は、カサンドラ症候群(抑うつ状態)の可能性もあります。

体調を最優先にして、無理をしないように心がけてくださいね。

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