モラハラ加害者がストーカー化した場合の対処法
今回は、モラハラ夫が離婚後にストーカー化した場合の対処法について説明していきます。
現在、別居中の場合にもモラハラ夫のストーカー行為は行われることがあります。
どこからがストーカー行為で何が該当するのかなど、ストーカー規制法を理解して、適切に落ち着いて対応して頂きたいと思います。
あなたの身の安全が第一優先ですので、些細なことでもお問い合わせください。
この記事はこんな方におすすめです
- モラハラ被害者の方
- モラハラで別居中の方
- ストーカー被害に遭われている方
もくじ
- ストーカー規制法とは
- 「つきまとい」または「位置情報無承諾取得」とは
- ストーカー行為とは
- ストーカー被害の受理から逮捕までの流れ
- 警察に被害届を出す
- 禁止命令とは
- 逮捕
- ストーカー行為をした場合の罰則
- ストーカーへの対処法
- 有効なストーカー被害の証拠とは
- さいごに
ストーカー規制法とは
以下の「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」を繰り返すストーカー行為者に警告を与え、悪質な場合は逮捕することで被害を受けている方を守る法律です。
この法律による規制対象となるのは下記2点です。
警視庁 ストーカー規制法から抜粋
- 「つきまといなど」または「位置情報無承諾取得など」
- ストーカー行為
「つきまとい」または「位置情報無承諾取得」とは
特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことに対する恨みの感情を満たす目的で、その特定の者、またはその家族等に対して行う以下の①から⑩を「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」と規定し、規制しています。
ストーカー規制法第2条第1項から
①「つきまといなど」または「位置情報無承諾取得など」とは
- つきまとい、待ち伏せ、押しかけ、うろつきなど
- あなたを尾行してつきまとう
- 自宅や職場、学校や行く先々で押しかけたり待ち伏せをする
- 自宅や職場、学校などの付近をうろつく見張る
②監視していると告げる行為
- 帰宅直後に「おかえりなさい」などと電話をする
- あなたの行動や服装などをメールや電話で告げる
- あなたを監視していることを告げる
- あなたが使用する掲示板に上記の内容を書き込む
③面会・交際などの要求
- あなたが拒否しているのに面会や交際、復縁を求める
- 贈り物を受け取るように強要する
④乱暴な言動など
- 自宅の前で大声を出す
- 自宅の前で車のクラクションを鳴らす
- あなたに大声で暴言を吐く
⑤無言電話、連続した電話、メール、FAXでの送付
- あなたに無言電話をかける
- あなたが拒否しているのに何度もメールやFAXを送る
- あなたが拒否しているのに自宅や会社に電話をする
⑥汚物などの送付
- 汚物や動物の死体や不快感を与えるものをあなたの自宅や職場に送りつける
- あなたの自動車などに糞尿などを付着させる
⑦名誉を傷つける
- あなたへの誹謗中傷や名誉を毀損する内容を告げる
- あなたへの誹謗中傷や名誉を毀損する内容をインターネット上に書き込む
⑧性的羞恥心の侵害
- わいせつな写真や動画などを自宅や職場に送る
- 電話やメールや手紙などで卑猥な言葉を告げ辱める
⑨GPS機器などで位置情報を取得する
- あなたの許可なくスマホを操作し位置情報を盗み見る
- あなたの所有物にGPS機器を取付け位置情報を受信する
⑩GPS機器などを取り付ける行為など
- あなたの使用・乗車する車にGPS機器を取付ける
- あなたのカバンなどにGPS機器を取付ける
ストーカー行為とは
ストーカー行為とは、同一の者に対して「つきまといなど」または「位置情報無承諾取得など」を反復して行うことです(ストーカー規制法第2条第4項)
警視庁 ストーカー規制法から抜粋
但し、ストーカー行為の対象である、「つきまといなど」の内、待ち伏せ、監視、面会などの要求、乱暴な言動、電子メールの送受信については身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限ります。
警視庁 ストーカー規制法から抜粋
つまり、ストーカー行為に該当するのは、上記の「つきまといなど」が同一者に対して反復して行われることが必要であり、1回限りのつきまとい行為では、ストーカー行為をして認められないということです。
例えば、別居中の夫が話し合いたいがために、あなたの自宅を1回訪れただけではストーカー行為には該当しません。
ストーカー被害の受理から逮捕までの流れ
警察に被害届を出したからと言って、加害者がすぐに逮捕される訳ではありません。
ストーカー規制法に基づき
- 警告
- 禁止命令
- 逮捕
と段階的な対応をするのが一般的です。
順番に説明していきます。
警察に被害届を出す
まず、被害者が警察にストーカー被害を訴えた場合、まず、警察は相談という形で受理をし、被害者の意向を確認します。
被害者が加害者に対して法的に罰して欲しいとまでは思わないが警察から「つきまといやストーカー行為を止めさせて欲しい」と主張した場合に行われるのが警告です。
警告は加害者に対して警告書を送付します。
但し、急を要する場合は口頭で行い、その後、警告書を発行します。
警告自体には法的な拘束力はありませんが、警察がストーカー行為や犯行を認知していることに変わりはありません。
加害者が警告を無視して、つきまといなどを止めなかったり、被害者が法的に罰して欲しいと主張した場合は、公安委員会による禁止命令が発令されます。
禁止命令とは
禁止命令とは、つきまといなどのストーカー行為を行う加害者に対して「さらに反復して当該行為する恐れがある」と認められた時に、公安委員会から禁止命令が発令されます。
(ストーカー規制法第5条第1項)
禁止命令は被害者からの訴えにより行われるのが通常の流れですが、被害者からの訴えがなくても職権で実施されることもあります。
禁止命令に対する違反は刑事処罰の対象になるので、発令にあたっては、必ず加害者に対して聴聞や弁明の機会が与えられます。
そのため、被害者の訴えだけを一方的に聞いて発令されることはありません。
但し、被害者側の身体の安全、禁止命令の内容は、つきまといなどやストーカー行為などの訴えている内容に対して「してはならない」と言う命令が出されます。
なお、禁止命令の有効期限は1年間ですが、被害者からの申出または職権により、1年ごとの更新延長が可能です。
逮捕
加害者が禁止命令の違反をした場合以外にも、被害者が「加害者を厳重に処罰して欲しい」と告訴した場合は、警告や禁止命令の発令の段階を踏まずに、刑事事件として捜査が開始される場合があります。
また、ストーカー行為に伴う、住居侵入、窃盗、器物破損、または傷害罪などの容疑に該当した場合は、ストーカー規制法ではなく、刑法に規定された犯罪を行なったことにより逮捕される場合があります。
ストーカー行為をした場合の罰則
ストーカー行為をした者は、以下の3つの罰則が規定されています。
ストーカー行為をした場合
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金(第18条)
禁止命令等に違反してストーカー行為をした場合
- 2年以下の懲役または200万円以下の罰金(第19条)
上記以外の禁止命令等に違反した場合
- 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(第20条)
ストーカーへの対処法
ストーカー被害を受けたら、まずは警察に相談し被害届を申し出てください。
但し、警察に相談をしたとしても、ストーカー行為の証拠が何もない場合は、証拠不十分とみなされ、ストーカー認定をしてくれない、対処をしてくれない場合もあります。
その場合は、警告や禁止命令の発令などではなく、パトロールの強化など軽度の対応しかしてくれないことがあります。
警察は、あくまでも集められた証拠を元に法的対処を行う機関ですので、証拠は出来るだけ集めてから相談に行くのが最善です。
また、裁判で争うことになった場合にも、証拠は必要です。
加害者に刑事罰を受けさせるにも、慰謝料を請求するにも証拠は必要になります。
有効なストーカー被害の証拠とは
有効なストーカー被害の証拠
- ストーカー被害がわかる画像や動画や音声
- ストーカーからの手紙や貼り紙、送付物
- 着信履歴やメールやLINEの記録やスクショ
- ストーカーの身元
- ストーカー被害の時系列の記録
- ストーカー被害による診断書など
これらの証拠が多い程、被害届は受理されやすくなり、裁判で争うことになっても有利に働くと思われます。
さいごに
最後まで読んで頂きありがとうございました。
まずは今回の内容を参考にして頂き、あなたのストーカー被害が一日でも早く解決することを願っております。
また、現在、別居中の夫が今後はストーカー化する可能性もあります。
その場合は、つきまとい行為がわかる様な画像や動画の撮影、会話の録音やLINEの記録などを証拠として残す様に意識して頂きたいと思います。
モラハラ加害者の方には、今回の内容は耳の痛い話になるとは思いますが、悪意がなくともご自身の行為によっては刑事罰に該当する場合もあります。
その様なことにならないためにも、ぜひ第三者の意見を聞いてみて下さい。
つきまとい行為で刑事罰を受けると家族とはもう二度と会えなくなってしまう場合がほとんどです。
反省した気持ちを伝えるにも該当しないかをしっかりとチェックして注意して頂ければと思います。
一人で抱え込まずに、まずは気軽にご相談してくださいね。
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また、パートナーからのモラハラ被害で心身ともに疲れている方は、カサンドラ症候群になっている可能性がありますので下記のチェックリストも試して頂ければと思います。
DV防止法について知りたい方は、こちらの記事を参照にしてくださいね。
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