離婚協議書と公正証書の違いは何?

離婚を考え始めたとき、「離婚協議書」「公正証書」という言葉が次々と目に入ってきて、混乱してしまう。

どちらも大事そうだけれど、一体何が違うのだろう? 私はどちらを選べばいいのだろう?

そんな不安を抱えているあなたに、この記事では、2つの違いと、どちらを選ぶべきかを丁寧にお伝えします。

※この記事は約3分で読めます。

離婚協議書って何?

離婚協議書とは、夫婦が離婚の際に合意した内容を書き込んだ書類のことです。

自分で作成できますし、行政書士や弁護士に依頼して作成することもできます。

「合意の内容を記録する」という役割を果たしますが、それ以上の法的な効力はありません。

公正証書との違いは?

公正証書は、公証役場の公証人が作成する書類で、離婚協議書よりも強い法的効力があります。

最も大きな違いは「強制執行可能」という点です。

つまり、相手が約束を破った場合、裁判を起こさなくても、強制的に履行を求められます。

「強制執行条項」を入れた公正証書は、養育費の支払いなどの担保として非常に有効です。

どちらを選ぶべき?

「養育費や面会交流など、長期的に続く取り決めがある」場合は、公正証書にすることをお勧めします。

「強制執行条項を入れる」ことで、「払わなかった」場合にも対応できます。

一方で、「費用を抑えたい」「とりあえず記録しておきたい」という場合は、離婚協議書でも最初の一歩にはなります。

公正証書にするためのステップ

公正証書にするためには、まず「内容を決める」必要があります。

「何を決めればいいのか分からない」という場合は、関係性の専門家に面談を受けることで内容を整理できます。

内容が決まった後は、公証役場に行って公正証書を作成する手続きを進めます。

まとめ

  • 離婚協議書は「合意の記録」だが、強制執行の効力はない
  • 公正証書には「強制執行可能」という強い法的効力がある
  • 長期的な取り決めがある場合は、公正証書にすることが大切
  • まず「内容を決める」ことが、公正証書作成の最初の一歩

「離婚や別居について、何を決めればいいのか分からない」という方へ。

Re:lationプログラムでは、夫婦関係の専門家が双方の想いを聴き、公正証書の草案まで作成するサポートを行います。

公正証書とは

公証役場の公証人が作成する法的な効力のある書類です。
一般的なメモや合意書と違い、公正証書には「強制執行可能」という特徴があります。
つまり、相手が合意した内容を守らなかった場合、裁判を起こさなくても、強制的に養育費を回収できるということです。
離婚後の取り決めを「口約束」や「メモ」で終わらせてしまうと、相手が守らなかった場合に対応が難しくなります。
公正証書にすることで、そのリスクを大幅に減らせます。
この取り決めを「公正証書」として整えるまで、一緒にサポートしています。

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この記事を書いた人

経験と専門性

  • 夫婦でモラハラを解決した実体験者
  • 10年間で2500件超の相談解決実績
  • 行動心理学をベースとしたモラハラ加害者・被害者の心理分析
  • 加害者と被害者の思考・行動パターンの解明と改善指導
  • 発達障害特性を持つ夫婦関係の調整とサポート
  • カサンドラ症候群からの回復支援
  • 夫婦間コミュニケーション改善や改善方法の開発
  • 同じ経験を持つ専門家として、あなたの状況に寄り添うことが可能

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新聞・雑誌掲載

  • 週刊文春オンライン(2024年11月 3記事連載)
  • 産経新聞(2021年9月)
  • 神戸新聞 まいどなニュース(2021年3月)
  • 中日新聞 ねぇねぇちょっと特別編(2021年12月)
  • ウレぴあ総研 ハピママ(2023年7月 3記事掲載)

テレビ・ラジオ出演

  • NHK「ほっと関西」(2021年11月出演)
  • KBS京都「笑福亭晃瓶のほっかほかラジオ」(2021年9月出演)

全国11媒体でモラハラ解決の専門家として紹介

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