モラハラで逮捕されることはあるのか
今回は、モラハラで逮捕されることはあるのかについて説明していきます。(2024年4月現在)
この記事はこんな方におすすめです
- モラハラについて知りたい方
- DV防止法について知りたい方
- モラハラ被害を受けている方
警察がどの程度で動くのか、役所の人が親切に対応するのかは全国(世界)でのモラハラ支援をしてきて地域差がかなりあると実感しています。
例えばアメリカでは、お子さんが教師に「親のケンカがひどくて母親が泣いている」と伝えただけで警察と児童相談所と家庭裁判所が合体したような組織に即通報され家にきて取り調べを受けます。
これは、両親のケンカを子どもに見せていること自体が虐待であるから対応する必要があるという考えで、児童虐待への関心が強いアメリカらしい対応です。
日本だと兵庫県の明石市等の福祉に力を入れている所は、親身に即座に支援してくれる印象があります。
センシティブ内容にはなりますが、全国ニュースになった事件があると急に警察の対応も変化するので、相談する際には「軽いことのように話さない」で、箇条書きのメモを用意して事例を交えてしっかりと現状を伝えましょう。
今までの内容をまとめるのが難しい場合が多々あると思いますから、気軽に相談してくださいね。
少し長くはなりますが最後まで読んで頂ければ幸いです。
もくじ
DV防止法の改正について
新型コロナウイルスの影響により、家族との在宅時間が増えたことなどで全国のDV相談件数は急増しています。
その中でも精神的暴力は際立って多く、2020年4~10月、緊急事態宣言を機に国が開設した24時間窓口で受けた相談では約6割を占めています。
また、DV防止法の改正により、精神的DV(モラハラ)も含まれる予定であり、モラハラで逮捕される事案は発生します。
DVについて
「ドメスティック・バイオレンス」とは英語の「domestic violence」をカタカナで表記したものです。略して「DV」と呼ばれることもあります。
男女共同参画局 ドメスティックバイオレンス(DV)とは 一部抜粋
「ドメスティック・バイオレンス」の用語については、明確な定義はありませんが、日本では「配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」という意味で使用されることが多いです。配偶者からの暴力を防止し、被害者の保護等を図ることを目的として制定された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」は、「DV防止法」と呼ばれることもあります。
ドメスティックバイオレンス(DV)は、暴力・暴行であり犯罪で、もちろん夫婦間でも逮捕されます。
暴行罪の事例(ほんの一部)
- 大声で怒鳴る
- 胸ぐらをつかむ、揺する
- 殴る、蹴る、引き倒す
- 物を投げる
- 近くで危険物を振り回す
刑罰は2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料です。
更に相手に怪我を追わせた場合は傷害罪になり、刑罰は15年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。
DV防止法にモラハラも追加される
今後はDV防止法(配偶者暴力防止・被害者保護法)の改正案により精神的DVも懲役刑になりますので、一部を記載します。
DV防止法の改正案の一部
- 接近禁止などを命じる、保護命令の対象に「精神的暴力や性的暴力」を追加
- 保護命令が出された加害者の禁止行為にSNSでのつきまといや、GPSでの位置情報の特定を追加
- 保護命令違反の懲役刑を「1年以下」から「2年以下」に厳罰化
- 接近禁止命令の期間を「6ヶ月」から「1年」に延長
2024年4月より施行
保護命令とは
DV法には「保護命令」に関する規定があります。
保護命令とは、配偶者による暴力の被害に遭っている人の安全を確保するため、裁判所に申し立てることによって一定の保護措置をとるための命令です。
保護命令には、以下の種類があります。
保護命令の内容
- 接近禁止命令
- 退去命令
- 電話等禁止命令
- (子どもや親族への)接近禁止命令
これらの保護命令の適用には、以下の要件を満たす必要があります。
保護命令の適用条件
- 婚姻関係の夫婦(事実婚を含む)または同棲している恋人
- 同居中に、相手から「身体的な暴力」または「生命・身体に対する脅迫」を受けた
- 今後も暴力や脅迫を受ける可能性がある
以前は同棲中の恋人には適用されませんでしたが、現在は婚姻関係ではなく同棲中に暴力を受けたケースでも保護命令の対象になります。
上記の3つの要件を満たす場合に保護命令を申し立てれば、裁判所が相手に対する接近禁止命令や退去命令を発令することができます。
保護命令の詳細
接近禁止命令とは
配偶者からの暴力の防止および被害者の保護等に関する法律(DV防止法)で定められている保護命令の1つを指します。
身体的暴力や生命・身体に対する脅迫(〜したら殺す・殴るなど)をしてくる配偶者の接近を禁止する、という制度です。
禁止できる2つの行為は
- 身辺の付きまとい
- 住宅・勤務先・常在している周辺へのうろつき
実際に接近禁止命令を利用している人は減少傾向にありますが、年間2,000人程度おり、多くの方が接近禁止命令によって暴力や脅迫などの恐怖から逃れています。
また、我々が相談を受けた人の中で役所や警察に相談しても取り合ってくれず、心が折れて接近禁止命令を利用せずに、実家やその他住居を用意して配偶者がいない時間帯を狙って「昼逃げ」をして、住民票等の閲覧禁止手続きのみを行うというケースも多々あります。
退去命令
・加害者が被害者の家から退去しなければならない
電話等禁止命令
・電話やメールなどによる嫌がらせや監視していることを告げることなどを禁止する
(子どもや親族への)接近禁止命令
・子どもや親族に近づいてはいけない
さいごに
最後まで読んで頂きありがとうございます。
ウチの夫はDVなのか、モラハラなのか、離婚すれば慰謝料は貰えるかなど、弁護士に相談するにはまだハードルを感じる人も多いと思います。
まずは一人で抱え込まずに気軽にご相談してくださいね。
また、別居中や離婚後にモラハラ加害者がストーカーする場合もあります。
その場合はストーカー規制法により、場合によっては逮捕や起訴される可能性もあるので、下記のリンクから参照にしてください。
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