強制執行条項って何?養育費の取り決めに必要?
離婚の話し合いで「強制執行条項」という言葉が出てきて、戸惑っていませんか?
「これは何?」「入れた方がいいの?」「入れないとどうなるの?」
この記事では、強制執行とは何で、養育費にどう関係するかを分かりやすく説明します。
※この記事は約3分で読めます。
強制執行とは?
強制執行とは「相手が約束した内容を守らなかった場合に、国の力で履行を強制する」という手段のことです。
つまり「払わなかった養育費を、強制的に収入から引き出す」ことが可能になるということです。
一般的には、裁判の判決がある場合や「強制執行条項」が入った公正証書がある場合に使えます。
養育費との関係は?
養育費で「強制執行」が最もよく使われるケースです。
「公正証書に強制執行条項を入れた」場合、養育費の支払いが遅れたり、止まった場合に、裁判を起こさなくても強制執行できます。
これがある限り「養育費を払わなくていい」状態にはなりません。
強制執行を使わないためには?
強制執行になるのは「支払いが止まった後」のことです。
「払えなくなった」場合に早めに「再協議」を提案し、双方で解決できると、強制執行になる前に対応できます。
「再協議の仕組み」を事前に公正証書に入れておくことで、「強制執行になる前に話し合える」路線を作れます。
公正証書を作るときのポイント
公正証書に「強制執行条項」を入れるかどうかは、夫婦の合意で決めます。
「強制執行を使いたくない」という場合でも、「念のため」として入れておくことが多いです。
「強制執行条項がある」こと自体が「養育費を支払う動機になる」とされています。
まとめ
- 強制執行とは「国の力で約束の履行を強制する」手段
- 公正証書に強制執行条項を入れると、養育費の支払い停止時に強制的に回収できる
- 「払えなくなった」場合は早めに再協議することで、強制執行になる前に対応できる
- 「強制執行条項がある」こと自体が、支払いの動機になる
「離婚や別居について、何を決めればいいのか分からない」という方へ
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公正証書とは
公証役場の公証人が作成する法的な効力のある書類です。
一般的なメモや合意書と違い、公正証書には「強制執行可能」という特徴があります。
つまり、相手が合意した内容を守らなかった場合、裁判を起こさなくても、強制的に養育費を回収できるということです。
離婚後の取り決めを「口約束」や「メモ」で終わらせてしまうと、相手が守らなかった場合に対応が難しくなります。
公正証書にすることで、そのリスクを大幅に減らせます。
この取り決めを「公正証書」として整えるまで、一緒にサポートしています。
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この記事を書いた人
経験と専門性
- 夫婦でモラハラを解決した実体験者
- 10年間で2500件超の相談解決実績
- 行動心理学をベースとしたモラハラ加害者・被害者の心理分析
- 加害者と被害者の思考・行動パターンの解明と改善指導
- 発達障害特性を持つ夫婦関係の調整とサポート
- カサンドラ症候群からの回復支援
- 夫婦間コミュニケーション改善や改善方法の開発
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メディア掲載実績
新聞・雑誌掲載
- 週刊文春オンライン(2024年11月 3記事連載)
- 産経新聞(2021年9月)
- 神戸新聞 まいどなニュース(2021年3月)
- 中日新聞 ねぇねぇちょっと特別編(2021年12月)
- ウレぴあ総研 ハピママ(2023年7月 3記事掲載)
テレビ・ラジオ出演
- NHK「ほっと関西」(2021年11月出演)
- KBS京都「笑福亭晃瓶のほっかほかラジオ」(2021年9月出演)
全国11媒体でモラハラ解決の専門家として紹介
モラハラの問題で苦しんでおられる方々の少しでも力になりたいと思っています。
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