離婚協議書と公正証書の違いは何?
離婚を考え始めたとき、「離婚協議書」「公正証書」という言葉が次々と目に入ってきて、混乱してしまう。
どちらも大事そうだけれど、一体何が違うのだろう? 私はどちらを選べばいいのだろう?
そんな不安を抱えているあなたに、この記事では、2つの違いと、どちらを選ぶべきかを丁寧にお伝えします。
※この記事は約3分で読めます。
離婚協議書って何?
離婚協議書とは、夫婦が離婚の際に合意した内容を書き込んだ書類のことです。
自分で作成できますし、行政書士や弁護士に依頼して作成することもできます。
「合意の内容を記録する」という役割を果たしますが、それ以上の法的な効力はありません。
公正証書との違いは?
公正証書は、公証役場の公証人が作成する書類で、離婚協議書よりも強い法的効力があります。
最も大きな違いは「強制執行可能」という点です。
つまり、相手が約束を破った場合、裁判を起こさなくても、強制的に履行を求められます。
「強制執行条項」を入れた公正証書は、養育費の支払いなどの担保として非常に有効です。
どちらを選ぶべき?
「養育費や面会交流など、長期的に続く取り決めがある」場合は、公正証書にすることをお勧めします。
「強制執行条項を入れる」ことで、「払わなかった」場合にも対応できます。
一方で、「費用を抑えたい」「とりあえず記録しておきたい」という場合は、離婚協議書でも最初の一歩にはなります。
公正証書にするためのステップ
公正証書にするためには、まず「内容を決める」必要があります。
「何を決めればいいのか分からない」という場合は、関係性の専門家に面談を受けることで内容を整理できます。
内容が決まった後は、公証役場に行って公正証書を作成する手続きを進めます。
まとめ
- 離婚協議書は「合意の記録」だが、強制執行の効力はない
- 公正証書には「強制執行可能」という強い法的効力がある
- 長期的な取り決めがある場合は、公正証書にすることが大切
- まず「内容を決める」ことが、公正証書作成の最初の一歩
「離婚や別居について、何を決めればいいのか分からない」という方へ。
Re:lationプログラムでは、夫婦関係の専門家が双方の想いを聴き、公正証書の草案まで作成するサポートを行います。
公正証書とは
公証役場の公証人が作成する法的な効力のある書類です。
一般的なメモや合意書と違い、公正証書には「強制執行可能」という特徴があります。
つまり、相手が合意した内容を守らなかった場合、裁判を起こさなくても、強制的に養育費を回収できるということです。
離婚後の取り決めを「口約束」や「メモ」で終わらせてしまうと、相手が守らなかった場合に対応が難しくなります。
公正証書にすることで、そのリスクを大幅に減らせます。
この取り決めを「公正証書」として整えるまで、一緒にサポートしています。
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この記事を書いた人
経験と専門性
- 夫婦でモラハラを解決した実体験者
- 10年間で2500件超の相談解決実績
- 行動心理学をベースとしたモラハラ加害者・被害者の心理分析
- 加害者と被害者の思考・行動パターンの解明と改善指導
- 発達障害特性を持つ夫婦関係の調整とサポート
- カサンドラ症候群からの回復支援
- 夫婦間コミュニケーション改善や改善方法の開発
- 同じ経験を持つ専門家として、あなたの状況に寄り添うことが可能
メディア掲載実績
新聞・雑誌掲載
- 週刊文春オンライン(2024年11月 3記事連載)
- 産経新聞(2021年9月)
- 神戸新聞 まいどなニュース(2021年3月)
- 中日新聞 ねぇねぇちょっと特別編(2021年12月)
- ウレぴあ総研 ハピママ(2023年7月 3記事掲載)
テレビ・ラジオ出演
- NHK「ほっと関西」(2021年11月出演)
- KBS京都「笑福亭晃瓶のほっかほかラジオ」(2021年9月出演)
全国11媒体でモラハラ解決の専門家として紹介
モラハラの問題で苦しんでおられる方々の少しでも力になりたいと思っています。
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