離婚の公正証書って何?作り方を簡単に説明
離婚を考えているとき、「公正証書」という言葉を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。
「何のためのものか」「どう作ればいいのか」「本当に必要なのか」という疑問を抱えている方へ、この記事ですべて説明します。
※この記事は約3分で読めます。
公正証書って、そもそも何?
公正証書とは、公証役場の公証人が作成する法的な効力のある書類です。
一般的なメモや合意書と違い、公正証書には「強制執行可能」という特徴があります。
つまり、相手が合意した内容を守らなかった場合、裁判を起こさなくても、強制的に養育費を回収できるということです。
離婚後の取り決めを「口約束」や「メモ」で終わらせてしまうと、相手が守らなかった場合に対応が難しくなります。
公正証書にすることで、そのリスクを大幅に減らせます。
離婚の公正証書には何を書く?
離婚の際に公正証書で決める内容としては、以下のようなものが一般的です。
養育費については
- 金額や支払い開始日
- 支払い終了のタイミング
などを明確にします。
面会交流については
- 子どもとの連絡方法
- 会う頻度や場所
などを決めます。
その他にも、離婚の日付や、双方がお互いに対する請求を行わないとする条項なども入れることが多いです。
公正証書の作り方は?
公正証書の作り方には、大きく3つのパターンがあります。
最もコストが低いのは、夫婦で内容を合意し、自分で公証役場に行って作成する方法です。
ただし、「何を決めればいいのか」「どう書けばいいのか」と悩む方も多いです。
次に、行政書士に依頼する方法があります。
書類の作成支援を受けられますが、夫婦の話し合いや感情的な調整には対応していません。
そして、弁護士に依頼する方法です。
法的なアドバイスは充実しますが、費用が高く、対立しない夫婦には過度な場合もあります。
「公正証書を作りたい」けど、何から始めればいいの?
公正証書を作る前に、まず「何を決めるか」を整理する必要があります。
「何を決めればいいのか分からない」という場合は、まず夫婦の間で「お互いがどうしたいのか」を話し合う場を作ることが大切です。
その際、感情が高ぶりやすい場合や、第三者の視点を借りたい場合は、関係性の専門家に面談を受けることもひとつの方法です。
まとめ
- 公正証書とは、法的な効力のある書類であり、強制執行も可能です。離婚後の取り決めを守られやすくする手段のひとつです。
- 公正証書には養育費や面会交流などの取り決めを書き込みます。
- 作り方には、自分で作成・行政書士・弁護士の3つのパターンがあります。
まず「何を決めるか」を整理することが最初の一歩です。
「離婚や別居について、何を決めればいいのか分からない」という方へ
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この記事を書いた人
経験と専門性
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- 10年間で2500件超の相談解決実績
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- 加害者と被害者の思考・行動パターンの解明と改善指導
- 発達障害特性を持つ夫婦関係の調整とサポート
- カサンドラ症候群からの回復支援
- 夫婦間コミュニケーション改善や改善方法の開発
- 同じ経験を持つ専門家として、あなたの状況に寄り添うことが可能
メディア掲載実績
新聞・雑誌掲載
- 週刊文春オンライン(2024年11月 3記事連載)
- 産経新聞(2021年9月)
- 神戸新聞 まいどなニュース(2021年3月)
- 中日新聞 ねぇねぇちょっと特別編(2021年12月)
- ウレぴあ総研 ハピママ(2023年7月 3記事掲載)
テレビ・ラジオ出演
- NHK「ほっと関西」(2021年11月出演)
- KBS京都「笑福亭晃瓶のほっかほかラジオ」(2021年9月出演)
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