離婚した方が良い夫の特徴8選
今回は「離婚した方が良い夫の特徴8選」について説明します。
この質問は初回相談時に多く寄せられるため、一定の指標としてご説明します。
また、この記事を読んでいる方の多くは、様々な事情により今すぐに離婚できない状況だと思います。
そのため、ご自身の状況に照らし合わせ、計画的に離婚に向けて行動を起こしていただければと思います。
今回の内容は、ほとんどが離婚を勧めるパターンです。
その理由についても併せて説明しますので、少し長くなりますが、最後まで読んでいただければ幸いです。
この記事はこんな方におすすめです
- 夫との生活がしんどい方
- 夫と離婚をすべきか検討中の方
- モラハラ被害者の方
もくじ
身体的DVがある
もし夫からの身体的暴力が日常的に行われている場合、改善の見込みは極めて低いため、早期に離婚を検討することを強くお勧めします。
身体的暴力を振るう夫は、ほとんどの場合、自身の加害性を認めることなく、暴力行為を正当化します。
例えば「妻を落ち着かせるために殴った」「妻が頭がおかしいから殴った」といった言い訳をすることがあり、このような考え方を持つ夫は、妻の「頭がおかしい」と本気で思っています。
多くのDV加害者は「俺を怒らせるお前が悪い」「お前が俺を殴らせた」と、すべてを妻のせいにする他責思考に陥っています。
このような態度では改善は難しく、今後も暴力が続く可能性が非常に高いです。
特に、面前DV(子どもの前で暴力を振るうこと)は、子どもにとって衝撃的で、深刻なトラウマを引き起こすことが多いため、さらに注意が必要です。
稀に、DV加害者が自身の加害性を認めてDV加害者プログラムを受講することがありますが、その場合でも、加害性が完全に改善されることは少ないです。
加えて、あなたやお子さんへの被害が続くことで命に関わるリスクも伴うため、離婚を考えるべきです。
現在、あなたやお子さんが夫からの暴力で怪我を負っている場合、被害者保護の緊急性が非常に高いため、夫は現行犯逮捕される可能性が高いです。
暴行罪とは暴力を振るい、相手が怪我をしなかった場合に適用されます。
法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金、拘留または科料です。
(刑法第208条)
傷害罪とは暴力により相手が怪我をした場合に適用されます。
法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
また、逮捕後に勾留されることもあり、最長23日間拘束されることがあります。
(刑法第204条)
もし身体的暴力が続く場合は、迷わず警察への通報を行うことをお勧めします。
経済的DVがある
経済的DVは、被害を受けていても気づきにくい特徴があります。また、通常のモラハラ同様、明確な基準がないため、表面化しにくい問題です。
よくある事例としては、「玉子はこのスーパーで買え」と数十円のために遠方のスーパーに行かせる指示や、真冬に暖房の使用を制限するなどの過度なケチが挙げられます。
これらは経済的DVと見なされる場合があります。
経済的DVにより、常にギリギリの生活を強いられると心身ともに余裕を失い、精神的に追い詰められて冷静な判断が難しくなることがあります。
まずは以下のチェックリストを確認してみましょう。
1つでも当てはまれば要注意です。
経済的DVチェックリスト
- 最低限の生活費しか渡されない
- 外で働くことを禁止される
- 配偶者(相手)が浪費や借金をする
- 配偶者が働かない
- お金の使い道を厳しく管理される
- 給与明細書や預金通帳を見せてもらえない
- 自分が働いた分の給与を没収される
経済的DVへの対処法
- 必要な生活費を計算する
- 生活費は婚姻費用とも呼ばれ、衣食住や医療費、子どもの養育費、教育費、交際費などが含まれます。
まずは家計簿を使い、具体的な金額を計算しましょう。
- 夫に具体的に伝える
- 家計簿を見せながら、必要な生活費を明確に伝えます。例えば、育児中で働けない場合は、生活費を適切に渡してもらえるよう交渉します。
- 働ける場合の対応
- 夫から十分な生活費をもらえない場合は、不足分を補うために外で働く意思を伝えます。
それでも「外で働くのを許さない」と言われた場合、夫婦の生活は破綻していると考えられます。
- 離婚を視野に入れる
- 生活費が必要であり、働く意思があるにも関わらず、それを制限されるのは立派な経済的DVです。
改善が見込めない場合、離婚を検討することをお勧めします。
性的DVがある
夫婦間であっても、妻が本人の意思に反して性的な行為を強要されることは一切許されません。
夫が妻に無理やり性的行為を強要したり、避妊に協力せず、妻が拒否すると暴力や暴言で強制する場合、それは性的DVに該当する可能性があります。
もし夫が性行為を強要してくる場合、はっきりと拒否の意思を伝え、「嫌だ」「やめて」と言いましょう。
それでもやめない場合は「あなたの行動はDVだ」「不同意性交等罪」「不同意わいせつ罪に該当する」と伝えることが重要です。
夫婦間であっても、妻が同意しない性交渉を強要された場合、不同意性交等罪が成立することがあります。
法定刑は、5年以上の有期懲役です。
不同意性交等罪(刑法177条)
また、性交渉に至らなくても暴行や脅迫を伴う場合、不同意わいせつ罪が成立することがあります。
法定刑は、6ヶ月以上10年以下の懲役刑です。
不同意わいせつ罪(刑法176条)
夫が改善に向けての努力をしない場合は、早期に離婚を検討することが必要です。
浮気や不倫ばかりする
許す許さないは別として、一度きりの浮気や酔った勢いでの出来事であれば、一時の過ちと考えられる場合もあります。
しかし、浮気や不倫を何度も繰り返す場合は、それが癖になっているか、性欲が異常に強いセックス依存症の可能性があります。
このような場合、本人が問題を自覚し、治療に取り組まなければ改善は難しいでしょう。
また、浮気を繰り返す夫に対して、不信感や猜疑心が強まり、フラッシュバックや夫の居場所を常にGPSで監視するなどの状態に陥ると、あなた自身のメンタルが壊れてしまう危険があります。
そのため、夫が改善に向けた努力をしない場合は、早めに離婚を検討するべきでしょう。
ギャンブル依存や借金を繰り返す
夫に以下の行動が見られる場合、ギャンブル依存症の可能性があります。
- 生活費を使い込んでギャンブルをする
- 借金をしてまでギャンブルを続ける
趣味として小遣いの範囲で楽しむギャンブルは問題ありません。
しかし、生活費や子供の給食費まで使い込むような場合は非常に深刻です。
多くの依存症者は「負けた分は取り返せる」と信じ込み、消費者金融から借金を重ねたり、最終的に自己破産に至るケースも少なくありません。
さらに、ギャンブル依存者は負けを認めず「勝ち続けている」と主張する傾向があります。
その結果、家族に嘘をついて金銭を調達するなどの問題行動を引き起こします。
依存症を治療するには精神科などの専門的支援が必要ですが、多くの場合、本人は依存症であることを認めず、状況は悪化する一方です。
本人が治療に取り組む意思を見せない場合は離婚を前提に考えるべきでしょう。
アルコールに依存している
夫が長期間にわたり飲酒を続け「暴言を吐く」「怒鳴る」場合は、アルコール依存症の可能性があります。
アルコール依存症とは、長期間の過剰飲酒によりアルコールがないと正常に機能できなくなった状態を指します。
これは意志の弱さや性格によるものではなく、過剰摂取が原因です。
体内にアルコールが常にある状態が続くと、脳はそれを通常状態と認識し、アルコールが抜けると手の震え、吐き気、イライラ、不安感、うつ状態などの離脱症状(禁断症状)が現れます。
これにより脳内の神経系が不安定になり、怒りの感情が増幅され、暴言や怒鳴り声につながることがあります。
アルコール依存症は自力での克服が難しく、精神科などでの専門的治療が必要です。
しかし、多くの場合、本人は依存症であることを認めず、状況が悪化し続けます。
このような場合、本人が治療に取り組まないのであれば、離婚を前提に考えるべきでしょう。
夫の親があなたに攻撃的である
夫の親がいわゆる毒親(特に毒母)で、あなたに対して攻撃的であり、さらに夫がマザコンであなたの味方をしない場合、早めに離婚を検討することをおすすめします。
このような環境では、夫からのモラハラだけでなく、義母からのモラハラも重なり、あなたのメンタルが持たなくなる可能性が高いからです。
また、義実家の価値観や常識がこちらの常識と大きくかけ離れている場合、話し合いで解決することは、まず無理でしょう。
モラハラ夫の親は「過保護タイプ」「過干渉タイプ」「自己愛タイプ」に分類され、特に「自己愛タイプ」は攻撃性が非常に高いです。
たとえば、妻やその実家の悪口を言ったり、明らかに敵意を持って接してくることがあります。
さらに、息子や孫には優しい態度を取りながら、妻にだけ冷たい態度を取ったり、露骨な差別をするケースも見られます。
具体例として、男女でお年玉の金額を変える、内孫と外孫でプレゼントの格差をつける、または長男だけを溺愛するなどがあります。
加えて、金銭を執拗に要求してくることもあり「親子なんだから当然だ」と自己都合の理屈でお金を催促するケースも少なくありません。
こうした義両親の言動に夫が加担し、あなたを守る意志がない場合は、早めに関係を断つ決断をする方が良いでしょう。
夫からのモラハラがある
夫からのモラハラには「うるさい、黙れ」「偉そうに言うな」と怒鳴ったり「お前は頭が悪い」「俺より金を稼いでみろよ」などの人格否定の暴言を吐くことが典型的な一例ですが、以下のような状況に心当たりがある場合も、夫からモラハラを受けている可能性があります。
夫からのモラハラ事例
- 突然黙り込んで話さない
- 話しかけても無視をする
- 何も言わずに睨む
- 大きなため息をついたり舌打ちをする
- 聞こえるように小言や批判を言う
- ドアを激しく閉めたり物に当たる
これらは「不機嫌ハラスメント(フキハラ)」の事例ですが、モラハラ行為に該当します。
また、夫が日常的に不機嫌でいることで一番の被害者はやはり子どもです。
夫が不機嫌な空気を出す環境では、家庭内は常に緊張感が強い状態になり、子どもは恐怖心を抱え、家庭が安心できる場所ではなくなります。
父親が常に不機嫌だと、子どもは父親の顔色を気にし、過剰に空気を読み取ろうとする傾向が生まれ、自由に振る舞えなくなります。
また、これらの影響により、子どもは日常的なストレスを抱え、心のエネルギーが低下し、やる気も低下します。
心のエネルギーが低下することで、子どもは不登校や学校を休みがちになる傾向があります。
教育的虐待の事例
- 子どもの宿題が終わるまで寝かさない
- 勉強ができない子どもを責め立てる
- 「女は大学に行かなくていい」などの発言
このように、夫から子どもに対して直接的なモラハラがある場合、事態はさらに深刻です。
暴言に対しては毅然と「そういうことを言うのはやめて」「いい加減にして」「絶対に許さないから」と伝えることが重要です。
しかし、モラハラ体質を根本から改善するためには、本人に自身の加害性を自覚させ「加害者体質改善講座」や「夫婦関係改善講座」を受講させる必要があります。
そのため、もしご自身の夫がモラハラ体質であれば、早めに講座を受けることをお勧めします。
もし、モラハラを受けているかどうか詳しく知りたい場合は「これってモラハラでしょうか?」をご参照ください。
まとめ
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。
今回の記事を参考にして頂き、あなたの今後の人生に役立てて頂ければ幸いです。
また、このまま夫との同居もしんどいけど、離婚するのもしんどいと思われる方は、まずは気軽にご相談してくださいね。
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